公益社団法人自衛隊家族会 群馬県自衛隊家族会会則

平成24年4月1日 施

第1章 総   則

(準拠及び名称)

第1条 本会則は、公益社団法人自衛隊家族会定款及び地方組織規則に基づき、群馬県自衛隊家族会及び地区理事協議会について、必要な事項を定める。

  2 本会は、公益社団法人自衛隊家族会群馬県自衛隊家族会と称し、事務所を会長宅に置く。

(連  携)

第2条 本会は、群馬県内で自主運営する市町村自衛隊家族会(以下「地区会」という。)と連携する。


第2章 目  的

(目  的)

第3条 本会は、地区会との連携及び会員の研修・親睦を図り、家族会の育成発展に努めるとともに、自衛隊の部隊及び隊員の慰問・激励・家族支援等、自衛隊を支える活動を主たる目的とし、併せて防衛意識の普及高揚を図ることを目的とする。

            


第3章 事  業

(事  業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

? 防衛講演会、防衛講話等の実施

? 自衛隊員の慰問・激励及び隊員募集・就職援護等自衛隊の諸業務に対する協力

? 会員研修、国防に関る署名活動等を通じた防衛意識の普及高揚

? 各地区会並びに各友好団体との連携

   ? その他公益目的を達成するために必要な事業

             


第4章 役  員

(役  員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

     会  長            1 名     

     副会            6 名

     代表理事            若干名 

     理  事            市町村(分会)単位1名

     会  計            1 名

監  事            2 名

 2 会長は、代表理事会で選任し総会で承認を受ける。

なお、会長職に専念するため、就任時を持って他の役員を辞することを例とする。

  3 副会長は、第19条第4項により委嘱した地区理事協議会長及び事務局長並びに女性部長をもってあてる。

  4 代表理事は、地区理事協議会3名以内とし、地区内理事の互選をもってあてる。

5 理事は、地区会長に委嘱する。

6 会計は、会員の中から会長が選出し任命する。

7 監事は,総会において選出するものとし、理事と監事は兼ねることができない。

(役員の任務)

第6条      会長は、本会を代表し本会の業務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定めた順序により職務を代行する。

? 女性部長は、女性部事業について会長を補佐する。

? 事務局長は、事務局業務について会長を補佐する。

  3 代表理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の企画運営にあたる。

  4 理事は、本会の運営に関する事項を補佐する。

  5 会計は、別に定める本会の資産を管理する。

6 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(顧問等)

第7条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。

     2 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により任期を定めた上で会長が委嘱する。

 3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問相談に応じる他、会長が要請する会議に出席し意見を述べることができる。

(役員の任期及び報酬)

第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

  2 役員は任期満了後であっても後任者が決定するまではその職務を遂行するものとする。

  3 役員は無報酬とする。但し必要の場合には代表理事会の決定により所要の実費を支弁することができる。

  4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

             


第5章 会  議

(会  議)

第9条      本会の会議は、大会・総会・理事会及び代表理事会とする。

(大  会)

第10条 大会は家族会員の参加の下に開くものとし、必要に応じて開催する。

(総  会)

第11条 総会は正会員の過半数の出席をもって構成する。

   2 総会は定期総会及び臨時総会とする。

    ? 定期総会は毎年1回とし、当該年度当初に開催するものとする。

? 臨時総会は会長が必要と認めた時、又は会員の10分の1以上から請求があったとき会長が召集する。

    ? 総会は次の事項を審議する。

      ア 会則の改正に関する事項

      イ 収支予算の議決に関する事項

      ウ 決算の承認に関する事項

      エ 役員の選任に関する事項

      オ 一般法人法の規定する事項

カ その他会長が必要と認めた事項

(理事会)

第12条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。

(理事会における審議)

第13条 理事会は、次の事項を審議する。

    ? 名誉会長及び顧問の推薦に関する事項

    ? その他会長が必要と認める事項

(代表理事会)

第14条 代表理事会は、会長、副会長及び代表理事をもって構成し、会長が必要と認めるとき又は3分の1以上の代表理事から請求があったとき、会長がこれを召集する。

(決議の省略)

第14条の2 会長が、代表理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる代表理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代表理事会の決議があったものとみなすことができる。

(代表理事会における審議)

第15条 代表理事会は、次の事項を審議する。

    ? 総会に提出する議案

    ? 総会における決議事項の執行に関する事項

(議 長)

第16条 大会および総会の議長は出席会員の互選による。

   2 理事会及び代表理事会の議長は会長が議長となる。

(議事録)

第17条 本会に議事録を備え付け概ね次の事項を記載するものとする。

    ? 開会の時期及び場所

    ? 代議員又は理事の現在数

    ? 会場に出席した会員及び理事の氏名

    ? 議決事項

    ? 議事の経過概要及び発言者の発言要旨

    ? 議事録署名人の人選に関する事項

なお、議事録には議長及び出席会員の中から選出された議事録署名人2名

以上が署名しなければならない。

(会議の定足数及び議決方法)

第18条 会議は、総会においては正会員の過半数、代表理事会においては代表理事の過半数、理事会においては理事の過半数以上の出席がなければ開催できない。

議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。


第6章    地区組織

(地区理事協議会)

第19条 本会は、募集事務(連絡)所担当地区(太田・高崎・前橋・沼田)の地区内理事をもって構成する地区理事協議会を置く

   2 地区理事協議会は、地区会相互間における業務の連携・調整を行うとともに、会長が委託する事項を実施する。

   3 地区理事協議会に地区理事協議会長を置く。

   4 地区理事協議会長は、地区内理事の互選に基づき、会長が委嘱する。

   5 地区理事協議会長は、地区理事協議会の開催及び第2項に示す業務を行う。


                    第7章 会  計

(経  費)

第20条 本会運営に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。

(会  費)

第21条 各理事は、4月1日現在の地区会員1人あたり「総会で別に定める」会費を、当該年度はじめに納入しなければならない。

   2 納入した会費は払戻しをしない。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、4月T日から翌年の3月31日までとする。


第8章 事務

(事務局)

第23条 本会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く。

3 事務局長及び事務局員は、会長が任免する。

4 事務局の必要な事項は、会長が別に定める。


第9章 女性

(女性部)

第24条 本会に、女性部を置く。

   2 女性部は、女性会員をもって構成し、主たる活動は会長が委嘱する事業及び自主活動とし、細部はその都度定める。

   3 部を統括するため、部長1名、副部長若干名を置く、選出は互選による。








 附 則

 本会則は、平成24年4月1日から施行する。        (全部改正)

 本会則は、平成29年1月1日から施行する。        (一部改正)

 


表  彰  規  定

平成24年4月1日 施行

(趣 旨)

第1条  この規定は、会員の表彰に関する基準及び手続き等について定める。

(適用範囲)

第2条  この規定は、群馬県自衛隊家族会員等に適用する。

(表彰の対象)

第3条  表彰は、次の表に該当する正会員及び賛助会員並びに家族会担当職員・自衛隊員等に対し会長が行う。

  対  象

 区  分

     条   件

表彰区分

募集功労

自衛隊員募集に協力し、その成果の著しい者

情報提供件数

3件以上

条件を満たした者

褒章状

褒賞状3枚以上受賞

表彰状

入隊実績

1名以上入隊

  対  象

      条    件

表彰区分

 

 

 

般功労

 

 

正 会 員

 

1 10年以上に亘り地区会に貢献した会員等

2 地区会長(理事)職3年以上の功労者

3 受賞後10年以上経過し、特に功績顕著な者

表彰状

賛助会員

 

1 会費納入総額3万円以上協力会員

2 入会期間5年以上で、会費納入総額1,5万円以上協力会員

3 その他、著しい協力会員

 

感謝状

 上記会員以外

1 地区会の家族会担当職員

2 群馬地方協力本部の隊員等

〔表彰の時期〕

第4条  表彰は、原則として年度総会時にこれを行う。

〔表彰の方法〕

第5条  被表彰者には、表彰状又は感謝状と記念品を贈るのを例とする。

(被表彰者の推薦)

第6条  地区会長(理事)は該当者について、別紙「様式」により毎年3月15日までに会長に上申するものとする。

(被表彰者の選考)

第7条  被表彰者の選考、本部役員会において審議し決定するものとする。

 附 則

 本規定は、平成24年4月1日から施行する。        (全部改正)

 本規定は、平成29年1月1日から施行する。        (一部改正)

別 紙


表彰・感謝状贈呈推薦者名簿(様式)

                         平成  年  月  日

公益社団法人自衛隊家族会

群馬県自衛隊家族会長  殿

                    地区会長名          印

ふりがな

氏 名

家族会入会

      

生年月日

    年   月   日

役職等

住 所

勤務先

所在地

(募集・正会員・賛助会員・担当職員等) 功 績 の 概 要

※ 一例 

1 長年にわたり○○地区会の事業に積極的に参加するとともに、副会

長として会長を補佐し、〇〇地区会の会勢発展に多大なる貢献をした。

2 新規の会員獲得や募金・北方領土返還の署名活動等積極的に行っている。

3 自分の家の一角に自衛官募集の看板を立て、積極的に自衛官募業務に貢献をしていただいている。


慶  弔  規  定

平成24年4月1日 施行

第 1 章  総  則

(趣 旨)

第1条  この規定は、会員等の慶弔に関する基準及び手続き等について定める。

(適用範囲)」

第2条 この規定は、群馬県自衛隊家族会会員及び関係団体(個人)等に適用する。

第 2 章  慶弔の実施

(慶弔の対象)

第3条  慶弔の対象については、次の表による。

区 分

   対   象

    方   法

金額の基準

慶 事

入隊予定者激励会

祝 電

レタックス

所要額

県内

部隊

創立記念行事等

お祝金

お祝金

会長又は、代理者が会を代表して出席

3,000~

10,000

の相応額

自衛隊協力団体総会等

お見舞い

役員等が20日以上の病気入院

見舞金

同 見 舞

弔 事

会員等・隊員のご不幸時

弔 電

レタックス

役員等は別に定める弔意

その他

会長が、特に必要と認めた場合は、上記に順ずる。

(慶弔の時期)

第4条  その都度行う。

(通 報)

第5条  各理事(地区会長)は、第3条に示す対象該当事案発生の都度、速やかに会長(事務局長及び募集課家族会担当官)に通知するものとする。








 附 則

 本規定は、平成24年4月1日から施行する。        (全部改正)

 本規定は、平成29年1月1日から施行する。        (一部改正)